土地権利書
紛失した場合の対処法は?

火事地震などの災害時は?

『土地の権利書』という
言葉を聞いただけで
とても大切なものだと
誰でも思いますよね。

そんな大切なものが
もしも無くなってしまったら?

そこで今回は
何らかの理由
『土地の権利書』を
なくしてしまった場合の
正しい対処法について
お話していきたいと思います。

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『土地の権利書』の役割は何?

土地

『土地の権利書』
役割は何なのか?

「権利書」と聞くと
『所有権』を思いうかべて
しまいますよね。

『所有権』といえば
自由に使用・収益・処分する
権利があるという意味ですが
実は「権利書」=『所有権』
ではないのです。

権利書はあくまでも
権利を証明する紙であり
所有権そのもではありません。

土地や不動産の所有権は「登記」で証明

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土地や不動産の所有権は
「登記」により
証明されます。

「登記」とは
国の法律により
様々な権利を
保護されるものですが
義務ではありません。

そのため
ご自身で手続きを行い
第三者に所有権を
主張できるようにする
必要があるのです。

そして
手続きが済んだことを
証明する書類が
「権利書」
なっています。

不動産の権利書は「登記済権利証」と「登記識別情報」

パスワード

不動産の権利書には
「登記済権利証」
「登記識別情報」があります。

従来は
不動産の権利書の
登記が完了した際に
「登記済権利証」が
発行されていました。

現在では
2005年の3月より
「登記識別情報通知書」として
12桁の英数字パスワード(識別番号)が
「登記済権利証」の
代わりになっています。

登記識別情報通知書の
12桁の英数字パスワード
(識別番号)により
自分の登記簿に
アクセスすることができるのです。

不動産の権利書は再発行できる?

土地の権利書は
再発行できるのでしょうか?

実は
登記済権利証も
登記識別情報も
再発行することはできません。

紛失してしまった場合は
もう手に入らないということを
覚えておきましょう。

土地の権利書を紛失した場合の対処法は?

盗難

土地の権利書を
紛失した場合の
対処法について
解説していきます。

盗難の可能性がある場合の対処法は?

盗難の可能性が
ある場合の対処法について
お話していきます。

そもそも「土地の権利書」って悪用されるの?

まず
仮に土地の権利書を
盗難された場合
それだけで悪用される可能性は
極めて低いといえます。

その理由として
所有権移転の登記を
するためには
権利書だけでは
できないからです。

所有権を移転するには
印鑑証明書や実印が
必要となるため
権利書だけを使って
悪用は不可能に近いでしょう。

そのため
盗難の可能性があれば
印鑑証明や実印の確認を
するようにしましょう。

登記識別情報は失効申出制度でパスワードを無効にできる

「登記識別情報」を
紛失の場合には
「失効申出」制度で
パスワードを無効に
することができます。

盗難により
悪用される可能性が
ある場合には
手続きをして
パスワードを無効に
することもできるのです。

「不正登記防止届出」で悪用を監視してくれる

「不正登記防止届出」
悪用を監視してくれる
制度があります。

これは
法務省の定める
「不正登記防止届出」といい
届出から3カ月間の間に
登記情報を法務省から
知らせてもらうことができます。

当然
身に覚えのない
登記の場合には
取り消すことが可能です。

それでも悪用により所有権を移転されてしまったら?

ここまで万全を期しても
違法で所有権を
移転されてしまった場合は
訴訟を起こして
取り戻す方法となります。

どれだけ手を打っても
悪用により
所有権を移転されてしまう
可能性はゼロではありません。

しかし
訴訟により必ず
権利を取り戻すことが
できます。

火事・地震などの災害時で権利書を失っても売却できる?

火事

火事・地震などの災害時で
権利書を失ってしまっても
土地や不動産は
売却できるのでしょうか?

司法書士に本人確認をしてもらう

司法書士に本人確認を
してもらうことにより
権利書がなくても
不動産を売却して
所有権移転の登記を
申請することができます。

権利書がなくて
売却を希望しているので
所有者が売却の意思があることを
法的な資格を持つ
司法書士に確認してもらう
必要があります。

司法書士による
本人確認では
身分証明のほか
質問内容は様々ですが
司法書士本人からの
面談があるのです。

公証人役場で本人確認をしてもらう

公証人役場で
本人確認をしてもらう方法で
売却することもできます。

公務員である
公証人により
本人確認してもらう方法です。

身分証明書と
印鑑証明書
登記申請の委任状を持つ持参し
公証人役場で
公証人の前で書類に署名し
実印を捺印します。

金額は約5000円以下で
司法書士に確認を依頼するよりも
安いのです。

最後に

土地の権利書を
紛失した場合の
対処法について解説しました。

権利書=所有権ではないので
紛失しても
大きく慌てることはありません。

火事・地震などの災害時で
失ってしまっても
売却する方法はありますが
紛失しないほうがスムーズなので
なるべく大切に
保管しておきましょう。

最後になりますが
土地の個人売買について
知りたい方は
こちらの記事をどうぞ。
土地の個人売買の必要書類と手続きの流れは?契約書のひな型は?