土地の所有権を
放棄する手続き方法はあるの!?
できないと言われたら
どうすればいい?
近年では
買い手のつかない
不要な土地を
いっそのこと放棄したい
と考える人が
増加しているそうです。
そもそも
不動産の所有権は
放棄できるのでしょうか?
今回は
所有権放棄の問題について
お話していきたいと思います!
土地の所有権を放棄する手続き方法はある?
空き家・空き地問題が
増えてきていて
所有者側も不動産を所有することに
負担を感じるケースも多いようです。
いっそのこと
不要な土地を
放棄したいと考える人が
増加しているのも真実です。
結論から言うと
土地の所有権を放棄する手続きは
存在しません。
ところが
民法上では
次のようになっています。
第百七十六条
物権の設定及び移転は
当事者の意思表示のみによって
その効力を生ずる。
このように
民法では当事者の
意思表示のみで
理論上は
放棄が可能であると
記されています。
そして
所有者のない不動産は
国庫に帰属するとも
記されているため
放棄した土地は
国が引き取ってもらえそうですよね。
ところが
その引き取ってもらうための
手続きが存在しないのです。
結局は売却できない場合に
土地を手放す手段は
自らが
どなたか引き取り手を
探す以外に方法はないのが
現状となります。
できない場合の放棄以外の方法は?
土地を放棄する手続きがないため
土地が不要だと悩んでいる人は
それ以外の方法を
考える必要があります。
ここでは
放棄以外の方法を
分けてお話していきます。
土地を寄付する
土地を放棄する手続きがないため
次の手段として考えられるのが
土地を寄付することです。
寄付する相手に関して
考えられるのは
以下になります。
- 自治体
- 個人
- 公益法人
自治体に寄付する場合は
『寄付採納申請(きふさいのうしんせい)』
という手続きがあり
審査を受けることになります。
全ての自治体に
あるわけではないですが
行政が土地を審査して
基準を満たした場合
寄付することができます。
しかし
自治体側が寄付を
必ず受けてくれるわけではないので
現実的には行政の判断次第と
なってしまうのです。
個人に寄付する場合は
買い手のつかないような
土地の場合は
受け取り手が
なかなか見つからないので
隣接した土地の所有者に
お願いするのが良いかもしれません。
公益法人に
寄付するメリットとしては
税金面での心配がない点です。
営利を目的としない法人なので
譲渡所得税が発生しません。
実は
個人が一般の法人に
譲渡した場合は
無償であったとしても
『みなし譲渡所得』として
譲渡所得税がかかるので
注意が必要です。
相続前に土地の相続放棄をする
不要な土地を
相続してしまうと
税金や管理などで
大変ですよね。
相続する前に
放棄することができます。
相続放棄は
相続が発生したことを知ってから
3ヶ月以内に
家庭裁判所に申し立てを
行うことで
土地の相続を回避できる
可能性が高いといえるでしょう。
注意点として
相続人全員が放棄した場合でも
管理責任はなくならないため
完全な放棄は難しいのです。
最後に
土地の所有権の放棄について
お話ししました。
今回の場合は
不要な土地でのお話ですが
本来は売却できるのであれば
買い手を見つけることが
良いでしょう。
もしも
売却価格の設定が
高すぎる場合は
下げることを
検討してみるのアリです。
そのうえで
どうしても放棄したい場合は
この記事を参考にしてみてください。