土地権利書盗難された!

悪用される前に
今すぐすべき対処法

土地の権利書が
盗難された可能性が・・・

犯罪で悪用されるかも…

今回は
そんな緊急事態
起きてしまったときの
対処法について
解説していきます!

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土地の権利書が盗難された!どうすればいいの?

手錠

土地の権利書が盗難されたかも?!

大切に保管しておいたはずの
土地の権利証が
無くなってしまったら
焦りますよね。

そこで
盗難の可能性がある場合の
対処法について解説していきます。

法務局に「不正登記防止申出」をする

法務局に
「不正登記防止申出」
しておくと
法務局が警戒してくれます。

「不正登記防止申出」とは
不正な登記を
未然に防ぐ手段として
確立された制度です。

期間は3か月間と
定められていますが
登記申請があった場合に
申出人(あなた)に確認通知を
してくれます。

また
登記申請してきた人に対して
本人確認もしてくれるので
悪用されるリスクを
下げることができるのです。

「登記識別情報」の失効制度でパスワードを無効に

「登記識別情報」の
失効制度でパスワードを
無効にすることも可能です。

2005年より
権利証の登記済証から
「登記識別情報」
切り替わり
12桁の英数字で作られた
パスワードが発行されています。

「登記識別情報」の
失効制度を利用すれば
パスワードの効力を失効させて
使えなくなるので
不正な登記を未然に防ぐ
手段となるのです。

『登記済権利証』Or『登記識別情報』の再発行はできる?

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『登記済権利証』
もしくは
『登記識別情報』の
再発行はできるのでしょうか?

結論から申し上げますと
再発行は一切できません。

しかし
再発行ができないからといって
焦る必要はないです。

権利証を失っても
『所有権』
失ったわけではありません。

よく勘違いされがちなのが
権利証=所有権といった認識ですが
権利証はあくまで
権利者であることを
証明する紙切れなので
「登記」をしていれば
問題ありません。

※第三者に
権利や義務が
保護されるために
国が定めた制度。

それでも悪用により所有権を移行されたらどうすればいい?

それでも悪用により
所有権を移行されてしまった場合
どうすれば良いのでしょうか?

基本的に
権利書だけでの
移転登記はできませんが
印鑑証明書と実印も
盗まれてしまい
所有権を移行されてしまった場合
訴訟により
権利を取り戻すことができます。

当然
悪用により行われた
登記は無効なので
訴訟により
権利は返ってくるのです。

まとめ

土地の権利書が
盗難された可能性が
ある場合の対処法について
解説しました。

権利書=所有権ではないので
まずは慌てないことが大切です。

そして
悪用されないためにも
「不正登記防止申出」
「登記識別情報」
失効制度を利用して
対応するようにしましょう。