土地共通名義人
死亡したら相続税は?

放棄変更はできるの?

土地が共有名義の場合
トラブルが多いといいます。

共有名義人が
死亡してしまったケースの場合
相続税はどうなるのでしょうか?

また
相続放棄
名義変更については
どうでしょうか?

いろいろ
お話していきます。

sponsored link

土地の共有名義とは?

土地

共有とは
ひとつの物を複数の人が
共同で所有することです。

土地を共有した場合
それぞれが
持分の違いはあるにせよ
全体を使用することができます。

しかし
共有している土地を
賃貸している場合
共有持分に応じて
割合相当の賃料になるので
税金関係もその持ち分の
賃料で確定申告を行うことになります。

例えば土地を
兄弟や夫婦名義で
共有されるケースもあり
登記上でしっかり確認できるのです。

土地の共通名義人が死亡したら相続税は?

sponsored link
共有の土地の
共通名義人が
死亡してしまった場合の
相続税に関してですが
相続税の申告の際
100%を所有していると
仮定して評価を行います。

そして
100%分の算出された評価額に
共有持分の割合をかけあわせることで
評価額を算出することができます。

死亡してしまった人から
土地を相続する場合には
そのような計算方法を用いて
相続税が決定するのです。

相続放棄・持ち分の名義変更はできる?

共有している土地を
相続する場合
放棄することはできるのでしょうか?

また
名義変更も可能なのでしょうか?

それぞれを分けて
お話していきます。

共有土地を相続放棄する場合

注意

共有不動産は
トラブルが多いことで
有名です。

持ち分の違いや
売却するときに
全員の許可が必要になったり
トラブルの元が多いのです。

そんなことから
相続を放棄したい人も
増え続けています。

相続を放棄するときの注意点
分けてみていきましょう!

3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てする

民法938条では・・・

相続放棄というのは
プラスの財産である
土地や預貯金のようなものも
マイナスの財産である
借金のようなものも
義務や権利の全てを
受け継がないことである

となっています。

相続放棄は
被相続人の親族などが
亡くなったのが分かった時から
3ヶ月以内に
『相続放棄申述書』
家庭裁判所に提出する必要があります。

相続放棄するかどうか
3ヶ月以内に決まらない場合は
「期間伸長の申し立て」を
裁判所にしましょう。

被相続人の財産に手を付けない

被相続人の財産に
勝手に手を付けてしまうと
相続放棄は認められなくなってしまいます。

当然といえば
当然ですがこのようなことを
「単純承認」といい
相続放棄はできなくなります。

勝手に
亡くなった人の財産を売ったり
お金に手を付けることは
相続放棄ができなくなることを
覚えておきましょう。

共有土地の持ち分の名義変更は?

不動産名義変更をする場合には
登記申請書を
法務局に提出します。

しかし
共有持分のみの
名義変更をする場合には
登記申請書には
共有持ち分の記載が必要となります。

名義変更する
土地の持ち分が2分の1の場合は
2分の1と記載しないと
訂正することになってしまうので
注意しましょう。

最後に

土地の共通名義人が
死亡したときの
相続税についてお話ししました。

評価額は
100%を算出してから
持ち分の計算となります。

相続放棄は
財産に手を付けずに
3か月以内に
家庭裁判所に申し立てしましょう。

名義変更の場合は
持ち分の記載を忘れないように
注意してください。