住宅ローンで
連帯債務者が死亡したり
離婚した時の相続は?
住宅ローンを
ご夫婦で組まれたときに
夫や妻が
「連帯債務者」になる
ケースがありますよね。
今回は
あまり考えたくはないことですが
連帯債務者が
死亡してしまったり
離婚してしまった場合について
お話していきます。
連帯債務者について詳しくは
こちらをご覧ください。
⇒住宅ローンの連帯債務者の審査基準は?親子や夫婦の影響は?
住宅ローンで連帯債務者が死亡・離婚時はどうなる?
あまり
考えたくないことではありますが
住宅ローンを利用していて
連帯債務者が死亡した時や
離婚した場合はどうなるのでしょうか?
それぞれを
分けて解説していきます。
連帯債務者が死亡した場合
一般的には
夫が主債務者となりますが
主債務者がお亡くなりになった場合は
団体信用生命保険で
住宅ローンは完済されます。
奥様がお亡くなりになった場合は
奥様は団体信用生命保険に
加入していない場合が多く
生命保険が適用されません。
そのため
連帯債務者である奥様が
お亡くなりになってしまった場合は
主債務者の旦那様が
債務を返済していくこととなります。
団体信用生命保険には
夫婦連生の
団体信用生命保険がありますので
共働きのご夫婦の場合など
万が一に備えるのであれば
ご夫婦一緒に
団体信用生命保険に
加入したほうが良いかもしれません。
ちなみに
夫婦連生の
団体信用生命保険の場合
加入料は1.5倍程度ですので
割引されていますね。
また
死亡時以外にも
「第一級身体障害者」に
なってしまった場合にも
適用されます。
離婚した場合
住宅ローンを
ご夫婦で組んでいて
一番問題になるのが
離婚した場合です。
持ち主が
ご夫婦なので
持ち分の問題が
発生してしまいます。
2人のものなのに
どちらかが
住めなくなってしまうので
困りますよね…
旦那さんが
奥様の持分を受け取る代わりに
対価として財産分与を行うことにより
旦那さんの持分割合を
100%にすることも可能です。
さらに
住宅自体を
売却してしまい
住宅ローンを完済してしまう
方法もあります。
もちろん
残債が残ってしまった場合には
住宅ローンを毎月
支払い続けることとなります。
想像したくはないことですが
離婚率が3人に一人と
いわれている
日本では
離婚したときのことを
事前にご相談しておくと
良いかもしれません。
離婚したときは
売却するのか
持ち分をどうするのか
などを決めておけば
万が一に備えられます。
住宅ローンの相続について
今回は
住宅ローンにおいて
死亡や離婚についてのお話ですが
相続についても
触れておきたいと思います。
住宅ローンでの場合
団体信用生命保険に入っていれば
死亡時に住宅ローンは
保険適用で完済されます。
しかし
例外としては
保険に加入していない場合
被相続人が住宅ローンを完済しないまま
お亡くなりになってしまうと
相続人に支払い義務が
生じてしまう場合がありますね。
それは
相続人が財産を相続した場合は
住宅ローンも引き継ぐことに
なるということです。
相続放棄により
住宅ローンの相続も
しなくてよいですが
相続を承認した場合は
住宅ローンの
支払い義務が生まれます。
また
相続人が複数の場合は
遺産分割協議で話し合い
住宅ローンについても
誰が相続するのか
もしくは放棄するのかなど
協議されることとなるのです。
最後に
住宅ローンで
連帯債務者が死亡したり
離婚した時について
お話ししました。
あまり考えておきたくは
ないことですが
事前に把握しておくことで
備えることができます。
住宅ローンは
長い歳月の支払いと
なりますので
何があるか分からないので
ご夫婦で話しあえることは
話し合っておくことが大切です。