要注意
賃貸解約時
よく起こるトラブル
おすすめ相談先は?

賃貸トラブルで多いのが
退去時のトラブル。

お部屋借りる際
解約時のことまで
深く考えてから
入居する人は少ないでしょう。

そこで今回は
賃貸の解約時に
よく起こるトラブル
おすすめの相談先について
解説していきます。

sponsored link

賃貸の解約時(退去)によく起こるトラブル

ドアノブ

賃貸の解約時(退去)に
よく起こるトラブルについて
解説していきます。

退去時の敷金(修繕費用)トラブル

退去時の敷金(修繕費用)
トラブルが
一番起こりやすい問題です。

普通に生活していても
部屋は汚れてしまうものですし
ある程度気を付けていても
入居時の状態は保てません。

それでも
大家さんによっては
多額の修繕費用を請求したり
敷金で全額負担を通告されて
もめごとに発展することも。

よくある問題点としては
賃貸借契約書に

「明渡しの際には
原状回復しなければならない」

と記載されているので
修繕費用は
借主に負担させるという
大家さんの考え方です。

たしかに
民法598条には

「借主は
借用物を原状に復して
これに附属させた物を
収去することができる。」

となっていて
簡単に言えば
敷金から
原状に戻すための費用は
差し引けるとなっています。

しかし
ここで問題になるのが

『貸主に原状回復義務が
どこまであるのか?』

といった問題点です。

何でもかんでも
借主に原状回復義務を
押し付けた場合
100万円などの高額でも
請求できることになってしまいます。

実際に
そういったトラブルが
とても多かったため
国土交通省は
「原状回復をめぐる
トラブルとガイドライン」

定めています。

「賃借人の居住
使用により発生し
た建物価値の減少のうち
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反
その他通常の使用を超えるよう
な使用による損耗・毀損
(以下「損耗等」という。)を
復旧すること」

経年変化及び
通常使用による
損耗等の修繕であり
賃貸人が負担すべきと考えた

国土交通省の
ガイドラインでは
「原状回復の意味を
入居した時の状態に戻す
という意味ではない」
としています。

つまり
普通に生活していておきてしまう
経年変化・通常損耗(汚れなど)は
貸主が原状回復義務を
おうということですね。

もちろん
故意や過失により
汚れてしまったり
傷つけてしまった場合には
借主負担となります。

しかしながら
ガイドラインが決まっても
全ての大家さんが
理解しているとは考えにくく
実際に裁判に発展することも。

実際の裁判でも

「原状回復の意味を
入居した時の状態に戻す
という意味ではない」

となっていて
ガイドラインにそった
判決が下されています。

もしも退去時に
疑問に感じることがあった場合には
入居時に受け取る
『賃貸借契約書』
国土交通省が発表している
「ガイドライン」を読み比べてから
管理会社に質問してみる
必要がありそうです。

ハウスクリーニング費用の特約

近年では
敷金・礼金が無しの物件
増えてきています。

そんな中
敷金・礼金が無しの物件でも
入居時の契約の際に
ハウスクリーニング代として
初期費用で
クリーニング代を先に
支払わされることがあります。

本来であれば
敷金は大家さんの預かり金として
退去時に返却されるので
全額返金の可能性も
ゼロではありません。

しかし
入居時に支払った
ハウスクリーニング代は
返却されることはないので
トラブルになるケースも
あるのです。

入居時の初期費用について
こちらの記事をどうぞ。
【必見】一人暮らしや単身の初期費用の相場は?引っ越し費用も?

貸主と借主の原状回復のための費用負担の例は?

sponsored link

貸主と借主の
原状回復のための
費用負担の例について
解説していきます。

ガイドラインによる
「原状回復」とは
「普通に生活していた場合の
汚れや傷」

含まれることはないので
注意が必要となります。

貸主(大家)が修繕費用を負担する例

貸主(大家)が
修繕費用を負担する例は
以下のような例があります。

  • 経年劣化による壁や畳の変色
  • 家具や家電を普通に置いていたへこみ
  • カレンダーを張るための画びょう穴

基本的には
通常の生活で
当たり前に
起きてしまう汚れなどは
貸主の負担となります。

借主が修繕費用を負担する例

借主が修繕費用を
負担する例については
以下のようなものがあります。

  • 故意につけた傷や壁穴
  • たばこによるクロスの汚れ
  • こぼした飲料などのシミ

このほかにも
ペットがつけた
汚れや傷なども含まれます。

解約時(退去)のトラブルでおすすめの相談先は?

電話

解約時(退去)のトラブルで
おすすめの相談先について
分けて解説していきます。

ここでご紹介するのは
無料での相談のみです。

トラブルの場合
まずは相談してから
その後の対応を考えることを
おすすめします。

無料法律相談

無料法律相談とは
各自治体で行われている
行政機関の相談窓口になります。

全国各地で
国民向けの法的支援を行う
中心的な機関が存在します。

お住まいの地域での
国が支援している
無料相談に問合せしましょう。

公益財団法人日本賃貸住宅管理業協会ご相談コーナー

『公益財団法人
日本賃貸住宅管理業協会』
では
ご相談コーナーとして
相談を受け付けています。

相談は書面のみで
(Webフォーム・FAX・郵便)
書面には必ず以下の項目を
記載する必要があります。

①氏名
②電話番号
③相談員からの
電話に出ることができる
時間帯及び曜日の目安
( 月~金10時00分から17時00分まで)
④相談の内容(具体的に記載)

※紛争の仲裁などは
行っておらず
相談に対しての
アドバイスとなります。

全国の消費生活センター・国民生活センター

全国の消費生活センター
・国民生活センターでは
以下のようなことを受けつけてくれます。

消費生活センター等では
商品やサービスなど
消費生活全般に関する苦情や問合せなど
消費者からの相談を
専門の相談員が受け付け
公正な立場で処理にあたっています。

最後に

賃貸の解約時によく起こる
トラブルと
おすすめの相談先について
解説しました。

賃貸の解約時は
昔からトラブルが多く
国土交通省が
ガイドラインを
出した現在でも
続いています。

そのような
トラブルが起きないように
契約時の賃貸借契約書と
ガイドラインを見比べておいて
疑問に思うことは
管理会社に質問しておきましょう。