宅建営業保証金
弁済業務保証金違いは?

難しい用語簡単解説します!

不動産業界では
『営業保証金』
『弁済業務保証金』
という保証金制度があります。

一般の方には
聞きなれないこの言葉ですが
不動産を購入するうえでは
大切なことなので
覚えておくべきでしょう。

今回は
2つの違いについてなど
解説いしていきます!

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宅建の営業保証金とは?

お金

不動産業界でいう
『営業保証金』とは
宅建業者が事前に
保証金という形で
供託所へ供託するお金です。

供託所へ
供託できるのは
お金だけではなく
有価証券も可能となっています。

営業保証金を
供託所へ
供託しておくことで
一般のお客様が
不動産業者との売買取引などで
何らかの損害を受けた時に
弁済してもらうためのお金なのです。

供託と供託所の意味は?

供託と供託所の意味については
次の通りです。

供託とは
国の機関である
「供託所」に
お金などを預けることで
地代などを
「支払ったこと」と
同じ効果になる制度です。

たとえば
地主や大家が行方不明になるなど
地代や家賃を支払えない状態になった場合
そのまま放置しておくと
借地権や賃貸借契約が
解除されることにもなりかねません。

そこで
「供託所」に
地代や家賃を預け
その後の
適切な対処をしてもらいます。

供託所とは
法務局
地方法務局とその支局
法務大臣が指定する
出張所などになります。

営業保証金の金額はいくら?

供託所へ供託する
営業保証金の金額は

「主たる事務所で¥1,000万円」

「従たる事務所で¥500万円」

となっています。

簡単な話
本店が¥1,000万円
支店が¥500万円
ということですね。

ちなみに
事業開始後に
事務所を新設した場合については
新設した事務所
1つにつき¥500万円ずつ
本店の最寄りの供託所に
供託することになります。

弁済業務保証金とは?

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『弁済業務保証金』とは
営業保証金と同様に
一般のお客様に対して
損害が起きてしまったときに
保証できるように
供託しておく保証金です。

しかし
この弁済業務保証金制度は
『保証協会』
加入している不動産業者が
適用される制度です。

保証協会への加入は
義務というわけではなく
営業保証金を供託するか
保証協会へ加入するかの
どちらかを
選ぶことができます。

しかし
営業保証金は
本店が¥1,000万円
支店が¥500万円ということで
とても高額なため
保証協会への加入が
一般的となっています。

ちなみに
保証協会へ加入する
不動産業者は
その保証協会の社員という
位置づけになります。

宅地建物取引業保証協会とは?

保証協会についての意味は
次の通りです。

宅地建物取引業保証協会とは

宅地建物取引業により生じた
債権の弁済(弁済業務)
債務の連帯保証(一般保証業務)
苦情の解決
研修などを行なう社団法人
(現在は、公益社団法人または一般社団法人)で
国土交通大臣の指定したものをいう。

その社員は
営業保証金の供託を必要としないかわりに
弁済業務保証金分担金
(主たる事務所につき60万円
その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を
納付しなければならない。

現在指定を受けているのは
(社)全国宅地建物取引業保証協会および
(社)不動産保証協会の2つの団体である。

弁済業務保証金の金額は?

弁済業務保証金の金額は

「主たる事務所で¥60万円」

「従たる事務所で¥30万円」

となります。

本店が¥60万円
支店が¥30万円
ということで
営業保証金に比べると
安くなっていますね。

営業保証金と弁済業務保証金の違いは?

お金・ビットコイン

営業保証金と
弁済業務保証金の違いは
不動産業者から
物件などを購入した
お客様の立場からすれば
違いはほぼないでしょう。

もしも
トラブルが起きてしまい
保証を受ける際は
弁済業務保証金の場合は
保証協会の認証が必要となりますが
保証される金額に違いが
あるわけではないですからね。

不動産業者からすれば
供託する金額が違うので
弁済業務保証金を
選択する業者が多いでしょう。

ちなみに
保証協会へ加入して
保証協会の社員となると
年に何度か
研修という形で
講演などに参加する
必要があります。

最後に

宅建の営業保証金と
弁済業務保証金について
解説しました。

不動産を購入する
一般消費者からすれば
保証金制度
安心できますね。

違いについては
購入する側からすれば
大きくは違いませんが
基本的に
弁済業務保証金の場合が
多くなると思いますので
保証協会の承認が
必要になることを
覚えておきましょう。