宅建の免許番号の見方と意味は?
検索して行政処分を受けたか分かる?
不動産では
国から許可されていないと
営業できない決まりがあります。
宅地建物取引業者は
免許が必要となりますが
その見方や意味は
あまり知られていませんよね?
今回は
宅建の免許について
いろいろと解説していきます!
宅地建物取引業者の免許とは?
不動産は
人々の暮らしには
なくてはならないものですが
高額な取引も行われるので
業者も信頼が必要ですよね。
国の一定の審査が必要で
審査基準を満たした業者には
宅地建物取引業の免許とともに
営業の許可がおります。
そして
宅地建物取引業の免許は
2種類存在しますので
分けて解説していきます。
国土交通大臣免許
一つの都道府県ではなく
2つ以上の都道府県の区域内に
事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は
国土交通大臣免許を申請することとなります。
例えば・・・
事務所の本店を
『東京都』
支店を
『千葉県』に設置した場合
事務所の設置が
2以上の都道府県にまたがるので
営業するのに
国土交通大臣免許が必要となります。
知事免許
1つの都道府県内に
事務所がある場合は
事務所が複数店舗ある場合でも
その区域を管轄する
知事の免許となります。
国土交通大臣免許と
知事免許の違いは
2つ以上の都道府県内に
またがるかどうかだけの差なのです。
ですので
国土交通大臣免許のほうが
ランクが上とか
そういったことはないのです。
免許番号の見方
宅地建物取引業を
営んでいる不動産屋には
上記のような表記が
必ず店内に表示されています。
5年に1度の免許更新をすると
1つずつ増えるように
定められています。
ですので
数字が大きい業者は
長い年数
営業をしていると
いうことになります。
しかし
数字が小さいからといって
信用できない会社ということではなく
営業年数に
応じているということです。
検索して業者が行政処分を受けたか分かる?
不動産の場合
高額な買い物になるケースもあり
業者が信頼できるのか
気になりますよね。
実は
過去に悪いことを
したことがある業者かどうか
調べる方法があるので
解説していきます!
行政処分とは?
行政処分とは
不動産業者が
宅地建物取引業法に違反する行為をした場合
処分を受けることです。
(指示処分・業務停止処分・免許取消処分など)
営業している地域の
免許を交付している
※免許権者となります。
※一つの都道府県にのみ
営業所がある業者
⇒都道府県知事
二つ以上の都道府県に
営業所がある業者
⇒国土交通大臣
インターネットで調べられるの?
過去に
行政処分を受けた業者は
下記のネット上から
検索することができます。
国土交通大臣免許の業者⇒国土交通省ネガティブ情報等検索システム
都道府県知事免許の業者⇒都道府県知事が行った監督処分情報
過去に行政処分を
受けたことがあっても
改善されている業者もあるので
必ずしも悪い業者と
いうことではないです。
最後に
宅建の免許について
お話ししました。
意外と知られていませんが
不動産屋に行ったときは
必ず店内に表記されているので
確認してみるとよいですね。
また
業者の行政処分が気になる場合は
ネットから検索してみることが
良いかもしれません。