宅建の免許番号の更新は
何年に一度?
手続きの方法は?
免許更新の回数が
番号から分かる?
宅地建物取引業を営むには
宅建免許が必要となります。
そして
免許は更新していかなければ
ならないわけですが
何年に1度なのでしょうか?
今回は
不動産業において
免許更新のお話をしていきます。
宅建業の免許番号とは?
不動産会社を
開業するためには
『宅地建物取引業免許』という
免許が必要になります。
実は
不動産会社の店内には
下記のようなものが
表記されています。
免許番号は
1番上に表記されていることが
一般的です。
免許番号の見方は?
それでは
先ほどの表記の
免許番号の見方について
解説していきます。
実は
宅地建物取引業の免許は
2種類存在しています。
2つ以上の都道府県にまたがり
事務所を設置して
事業を営む場合は
『国土交通大臣免許』
1つの都道府県の区域内にのみ
事務所を設置する場合は
『○○県知事免許』
例えば・・・
事務所の本店を
「東京」に設置して
支店を
「栃木」に設置する場合には
国土交通大臣の
免許が必要になります。
しかし
東京のみに
事務所を設置する場合は
事務所を何店舗持っても
知事の免許となるのです。
更新は何年に一度?手続きは?
ここからは
免許更新について
分けて解説していきます。
宅建免許の更新は何年に一度なの?
不動産の免許更新は
1996年以前は
3年に1度の間隔で
更新していましたが
現在は5年に1度の更新となります。
有効期間が満了する日の
90日前から30日前までの間に
免許更新手続をしないと
免許は失効となってしまいます。
免許更新の手続きは?
宅建業免許の
更新の手続きは
不動産会社を開業するときの
手続きとほぼ一緒となります。
開業する際の
申請時との違いとしては
「宅地建物取引業経歴書」を
作成することなどです。
更新申請の必要書類などは?
更新の時に必要となる
書類は以下になります。
※注意点として
東京都での
必要書類の例となりますので
このほかにも
必要な書類がある場合があります。
■免許申請書
■株主・出資者等の名簿
■身分証明書(代表取締役・取締役
・選任の主任者・相談役・顧問など)
■登記されていないことの証明書
■略歴書
■専任の宅建取引士設置証明書
■宅建取引業に従事する者の名簿
■専任の宅建取引士の顔写真添付用紙
■履歴事項全部証明書
■宅地建物取引業経歴書
■決算書
■納税証明書
■誓約書
■事務所を使用する権限に関する書面
■事務所付近の地図
■事務所の写真
■代表者の住民票
■専任の宅建取引士設置証明書
■宅地建物取引業に従事する者の名簿
■専任の宅建取引士の顔写真添付用紙
■宅地建物取引業経歴書
■資産に関する調書
■納税証明書
■誓約書
など
このように
多くの必要書類があり
更新を行うため
事前準備は必ずしておきましょう。
更新回数が番号から分かる?
「○○県知事免許(3)12345号」
5年に1度の免許更新をすると
1つずつ増えるように
定められています。
数字が3の場合は
3回更新していることになります。
数字が多い会社は
長い年数
不動産業を営んでいるため
信用できるとも思えますが
少ない更新回数でも
しっかりしている会社は多いので
そこまで気にする
必要はないかもしれません。
最後に
宅建の免許の更新について
解説しました。
手続きには
多くの書類が必要で
事前準備が大切となります。
そして
免許番号の更新について
更新回数がわかります。
不動産屋の店内で
確認してみると
良いかもしれませんね。