引っ越しの際の
残置物の所有権はどうなる?
夜逃げした場合は?
引っ越しの際に
家財道具やエアコンなど
元の貸主の
残置物の処理に困る
賃貸人も多いといわれています。
夜逃げなどで
賃料未払いの上に
残置物も置き去りなんて
最悪なケースもあるようです。
そこで今回は
引っ越しや夜逃げの歳の
残置物の処理について
お話していきます。
目次
『残置物』とは?
残置物とは
不動産用語で
借主が退去後に
残された荷物のことです。
この残置物は
家財道具や冷暖房エアコンなど
様々なものが対象となります。
残されたものなので
貸主は対応に
困ってしまうケースが
多いようです。
引っ越しの際の残置物の所有権はどうなる?
引っ越しの際に
残置物が置き去りの場合には
その時点では
借主(元の入居者)に所有権が
あります。
要するに
貸主は勝手に置いて
引っ越しされた場合でも
その時点では所有権がないと
いうことになりますので
注意が必要です。
まずは
元の入居者と連絡を取って
話し合いが必要となります。
入居者が夜逃げした場合の残置物処理は?
入居者が夜逃げしてしまう
賃貸物件のトラブルが
発生してしまった場合
そのまま放置してしまうと
貸主は大きな損害と
なってしまいますよね。
このようなトラブルの場合
部屋の片付け及び残置物の処理は
どうすればよいのでしょうか。
残置物を勝手に処理したら違法になる?
残置物を勝手に処理した場合
借り主が夜逃げしていたとしても
違法になるのでしょうか。
実は
仮に借主が
夜逃げをしたとしても
この時点では所有権は
借主にあります。
貸主である大家さんが
勝手に処分してしまうと
借主に損害賠償を
求められる可能性があるのです。
このようなケースでは
高額なものや小額なものまで
捨ててしまうなどの
処分をしてしまうと
「器物損壊罪」
「窃盗罪」などの
犯罪として扱われてしまう
危険性もあります。
本来ならば
家賃滞納されて
夜逃げをされている
ある意味で被害者である
貸主が賃料を回収するために
残置物を処分したとしても
違法となることがあるということは
覚えておきましょう。
貸主の残置物の扱いはどうすればよいのか?
貸主は残置物の扱いは
どうすればよいのか
困ってしまいますよね…
夜逃げされてしまった場合は
どのように
対処すればよいのでしょうか。
借り主の所在が分かる場合は連絡して所有権を放棄させる
借主の所在が分かる場合には
連絡して所有権を
放棄させる方法があります。
夜逃げしてしまい
所在が分からなかったが
連帯保証人などから
居場所を教えてもらえた場合
所有権を放棄するかどうかの
判断をしてもらいましょう。
「所有権放棄書」を
本人に書いてもらうことで
残置物の処理をすることができます。
「所有権放棄書」には
本人の署名押印と
日付を記入してもらうことを
忘れないようにしましょう。
夜逃げした借主が見つからない場合は訴訟or競売申し立てを
夜逃げした相手が
見つからない場合には
訴訟を起こすことができます。
「公示送達」という方法を
利用できますので
裁判は可能で
賃料の支払い命令や
物件の明け渡し命令の判決が
下されることになるでしょう。
また
競売申し立てをおこなえば
未払い賃料を
競売にかけた家財道具などの
お金で滞納分が
賃貸人に配当されることになります。
また
滞納分を上回った場合の
お金については
賃借人に返還されることになりますが
所在不明の場合には
供託されることになるのです。
最後に
引っ越しの際の
残置物の所有権について
お話ししました。
基本的に
残置物の所有権は
元の賃借人や
所有者のものになっているので
勝手に処分することはできません。
もしも
夜逃げされてしまった場合は
連絡が取れる場合には
放棄してもらうか
取りに来てもらいましょう。
また
所在が分からない場合には
裁判や競売申し立てを
おこなうことで
解決することができる
可能性は高いです。