引っ越しの際
住所変更しないとどうなる

デメリット注意点まとめ

新生活転勤などの
引っ越しの際は
何かと忙しくて
ドタバタしてしまいますよね。

いろいろな手続き
頭がいっぱいに
なってしまいますが
住所変更大切な手続きです。

今回は
引っ越しのさいの
住所変更について
お話していきたいと思います。

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引っ越しの際住所変更しないとどうなる?

引っ越し

引っ越しの際
住所変更しないと
どんな問題があるのでしょうか?

引越しから14日以内に住民票は移さないと罰則!

引越しから14日以内に
住民票は移さないと
罰則があるので
注意が必要です!

住民票の異動は
国民の義務で
引越しの日から14日以内に
行わなかった場合
5万円以下の過料という罰則を
受ける可能性がります。

※過去の裁判所の判例などでは
転勤などで新住所に住む期間が
1年未満とあらかじめ分かっている場合は
住民票に移動をしなくても
罰則の可能性はないようです。

住民票の異動について注意点

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住民票の異動についての
注意点としては
転出届転入届で行う
必要があることです。

住民票の移動には
まずは元の住所の
市区町村の役場に転出届を提出して
転出証明書をもらう必要があります。

(郵送でも可)

転出証明書を受け取ったら
新住所の市区町村役場に
転出証明書と一緒に
転入届を出します。

ただし
同じ市区町村内での
引っ越しの場合は
転居届のみでOKです。

住民票を異動しない場合のデメリット

デメリット

住民票を異動しない場合の
デメリットとして
以下のようなことが考えられます。

  • 新住所での選挙権がない
  • 新住所での運転免許証の書き換え
  • 新住所での確定申告ができない

基本的に
住民票の異動をしない場合は
全て旧住所のままです。

新住所での
選挙権がないですし
運転免許証などの書き換えも
旧住所になります。

確定申告
旧住所の税務署での
対応になるのです。

住民票を移動しないことで
デメリットがあることを
知っておきましょう。

住所変更の手続きの流れ

部屋

住所変更の手続きの流れを
まとめました。

①転出届

転出届は
引越し予定日の
14日前より旧住所の
役場窓口にて手続きができます。

②転入届

転入届は
引っ越し後14日以内に
新住所の役場窓口にて
転出届を添えて
手続きをすることができます。

③運転免許証の住所変更

運転免許証の
住所変更は管轄内の
運転免許更新センターか
警察署にて手続きを行います。

④マイナンバーの住所変更

マイナンバーの住所変更を
管轄内の役所で行います。

⑤国民健康保険の住所変更

国民健康保険の住所変更も
新住所の役所で行います。

⑥国民年金・厚生年金の住所変更

国民年金・厚生年金の住所変更は
年金手帳・印鑑・身分証明書を持参して
役所で手続きをしましょう。

会社勤めの場合には
お勤め先の会社に
住所変更を申し出ると
手続きをしてくれる場合もあるので
確認が必要です。

⑦その他各種変更手続き

その他の
各種手続きとして
お子さんがいらっしゃる場合には
「児童手当」の変更。

その他
パスポート
自動車やバイクの登録変更も
必要な場合があるので
確認が必要となります。

最後に

引っ越しの際の
住所変更についてお話ししました。

住民票の変更は
義務になっているので
引っ越し後
14日以内に行いましょう。

引っ越し後の
住所変更の流れを
ぜひ参考にしていただき
スムーズに手続きができると
良いですね。

最後になりますが
引っ越し後の
ポケットwifi契約の注意点について
こちらの記事をどうぞ。
【要注意】引っ越し後のポケットwifi契約はNG!実はデメリットだらけ