引っ越しの際
住所変更しないとどうなる?
デメリットや注意点まとめ
新生活や転勤などの
引っ越しの際は
何かと忙しくて
ドタバタしてしまいますよね。
いろいろな手続きで
頭がいっぱいに
なってしまいますが
住所変更も大切な手続きです。
今回は
引っ越しのさいの
住所変更について
お話していきたいと思います。
目次
引っ越しの際住所変更しないとどうなる?
引っ越しの際
住所変更しないと
どんな問題があるのでしょうか?
引越しから14日以内に住民票は移さないと罰則!
引越しから14日以内に
住民票は移さないと
罰則があるので
注意が必要です!
国民の義務で
引越しの日から14日以内に
行わなかった場合
5万円以下の過料という罰則を
受ける可能性がります。
※過去の裁判所の判例などでは
転勤などで新住所に住む期間が
1年未満とあらかじめ分かっている場合は
住民票に移動をしなくても
罰則の可能性はないようです。
住民票の異動について注意点
住民票の異動についての
注意点としては
転出届と転入届で行う
必要があることです。
住民票の移動には
まずは元の住所の
市区町村の役場に転出届を提出して
転出証明書をもらう必要があります。
(郵送でも可)
新住所の市区町村役場に
転出証明書と一緒に
転入届を出します。
ただし
同じ市区町村内での
引っ越しの場合は
転居届のみでOKです。
住民票を異動しない場合のデメリット
住民票を異動しない場合の
デメリットとして
以下のようなことが考えられます。
- 新住所での選挙権がない
- 新住所での運転免許証の書き換え
- 新住所での確定申告ができない
基本的に
住民票の異動をしない場合は
全て旧住所のままです。
新住所での
選挙権がないですし
運転免許証などの書き換えも
旧住所になります。
確定申告も
旧住所の税務署での
対応になるのです。
住民票を移動しないことで
デメリットがあることを
知っておきましょう。
住所変更の手続きの流れ
住所変更の手続きの流れを
まとめました。
①転出届
転出届は
引越し予定日の
14日前より旧住所の
役場窓口にて手続きができます。
②転入届
転入届は
引っ越し後14日以内に
新住所の役場窓口にて
転出届を添えて
手続きをすることができます。
③運転免許証の住所変更
運転免許証の
住所変更は管轄内の
運転免許更新センターか
警察署にて手続きを行います。
④マイナンバーの住所変更
マイナンバーの住所変更を
管轄内の役所で行います。
⑤国民健康保険の住所変更
国民健康保険の住所変更も
新住所の役所で行います。
⑥国民年金・厚生年金の住所変更
国民年金・厚生年金の住所変更は
年金手帳・印鑑・身分証明書を持参して
役所で手続きをしましょう。
会社勤めの場合には
お勤め先の会社に
住所変更を申し出ると
手続きをしてくれる場合もあるので
確認が必要です。
⑦その他各種変更手続き
その他の
各種手続きとして
お子さんがいらっしゃる場合には
「児童手当」の変更。
その他
パスポートや
自動車やバイクの登録変更も
必要な場合があるので
確認が必要となります。
最後に
引っ越しの際の
住所変更についてお話ししました。
住民票の変更は
義務になっているので
引っ越し後
14日以内に行いましょう。
引っ越し後の
住所変更の流れを
ぜひ参考にしていただき
スムーズに手続きができると
良いですね。
最後になりますが
引っ越し後の
ポケットwifi契約の注意点について
こちらの記事をどうぞ。
⇒【要注意】引っ越し後のポケットwifi契約はNG!実はデメリットだらけ